FAQ
よくある質問
分からないことが多い不動産に関するご質問や
よく寄せられるご質問についてまとめました。
- 売却のご相談・査定
- 売却活動
- 売却に係る費用・税金
- 相続
- その他
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売却のご相談・査定
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売却にはどれくらいの時間がかかりますか?
売却のご依頼からお引き渡しまで、1ヶ月~6ヶ月程度が目安となります。
売却のご依頼をいただいてから、販売活動の準備に1週間程度かかります。
その後、販売活動を1ヵ月~5ヶ月程度行います。
買主が現れましたら申込書の受領を行い、その後、売買契約の締結となります。
残金決済までには購入資金が現金の場合は1週間~2週間程度ですが、ローンの場合には1ヶ月程度かかります。 -
不動産売却を近所に知られたくないのですが、可能ですか?
はい。可能です。
インターネット掲載、チラシなどの広告なしで売却することは可能です。
ネットワークなどを活用したベストなご売却方法をご提案させていただきます。 -
不動産査定にはどのような方法がありますか?
不動産定には、机上査定と訪問査定があります。
机上査定では物件見学はおこないません。
路線価、周辺類似物件の売出事例や成約事例、市況を考慮した上で、おおよその査定金額を算出します。
訪問査定では担当者が、実際に物件見学をおこない、周辺の状況や物件の状態などを確認をさせていただき精度の高い査定価格を算出します。 -
媒介契約にはどんな種類がありますか?
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約形態があります。
■専属専任媒介の特徴
専属専任媒介は、依頼者(売主)が仲介(媒介)を1社の不動産会社にしか依頼できないとする契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。
また、不動産会社が探した相手方以外の買主と売買契約を締結することはできません。これは、たとえば売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきても依頼した不動産会社を通さないと売買契約を締結できないということです。
■専任媒介契約の特徴
専任媒介契約は、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合は、不動産会社を通すことなく直接契約することができますが、それ以外の場合は依頼した不動産会社を通して取引をおこないます。
【専属専任媒介契約と専任媒介契約の主な内容】
・媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること
・仲介業務の実施状況(販売活動の状況など)を依頼者へ報告する義務が課せられています。
※専属専任媒介契約を締結した場合の報告頻度:1週間に1回以上
専任媒介契約を締結した場合の報告頻度:2週間に1回以上
・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ物件登録が必要になります。
指定流通機構に物件を登録すると、不動産会社がリアルタイムで不動産情報を交換・共有することができ、買主を幅広く探すことができます。
※専属専任媒介は、契約を締結した日から5日以内の登録義務
専任媒介契約を締結した日から7日以内の登録義務
専属専任媒介の方が、専任媒介契約よりも2日間短くなっており、成約に向けての積極的努力義務が他の契約より強い契約となっています。
■一般媒介契約の特徴
依頼者(売主)が仲介(媒介)を複数の不動産会社に依頼することができる契約です。
専任媒介契約と同様、売主自らが親戚や知人と直接交渉して買主を見つけてきた場合も、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。
最終的には1社の不動産会社と取引を進めます。
・依頼された宅建業者は、国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録が義務がない。
・不動産会社の売主に対する売却活動の業務報告の義務はなし。
・他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。
【3つの媒介契約の内容で比較する主な違いは下記となります】
・不動産会社から売主への営業活動報告の頻度(販売・問合せ状況など)
・売主が自ら見つけた購入希望者と直接売買契約ができるか、できないか。
・複数の不動産会社に販売をお願いできるか、できないか。
一般媒介契約は、窓口が広がり買主が見つかりやすいほか、自分で買主を探すことも可能ですが、不動産会社は販売活動状況を報告する義務がありませんので、実際にどのような活動をしているのかが見えにくい点もあります。また、一生懸命広告を出しても他の不動産会社で売買契約が決まることも考えられるため、不動産会社によっては広告費などの経費を積極的に使わないことも考えられます。
一方、専属専任媒介契約および専任媒介契約は、媒介を依頼した業者を通しての取引となりますので、営業担当者もしっかり販売・広告活動をおこなってくれる利点が期待できます。 -
不動産会社を選ぶポイントはなんですか?
信頼できる不動産会社を選ぶことがポイントとなります。
1. 不動産会社に問い合わせをした際の対応・手続き・段取りがスムーズで、分かりやすい説明をしてくれる担当者であること。
2.対象不動産周辺の地域のことに詳しく、税金のことや法律、融資、リフォームなど、担当者の知識が豊富であること。
3.状況に合わせて販売戦略が提案できること。
販売活動の方法や、売却中の営業活動の報告等もどのような内容、タイミングで行われるのか、事前に聞いてもしっかりと答えてくれる担当者であること。 -
不動産を急いで売りたいときはどうしたらいいですか?
急いでいる場合の売却方法は、確実に一番早く売却する方法は買取です。次に価格設定がポイントになります。
最短で確実な売却方法は、不動産業者に買取を依頼することで、1週間~1ヶ月程度でご売却が可能です。
ただし、価格は相場よりも低くなります。
次に、価格を相場よりも低く設定して売り出すことで、早期ご売却の可能性は高まります。
また、購入希望者がローンを利用する場合は、ローン手続きに時間を要すため、契約から引渡までに1ヶ月程度かかります。
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売却活動
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販売活動はどのようなことをしますか?
ご要望や物件により異なります。通常は以下の内容で進める場合が多いです。
ホームページや、不動産ポータルサイトへの物件情報掲載、新聞折込チラシ、指定流通機構(レインズ※)への物件登録、既存顧客への物件紹介など、さまざまな方法で購入希望者を探します。
ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告など売却活動の経過報告は営業担当者が定期的に報告を行います。 -
売却前にリフォームはした方がいいですか?
リフォームは基本的には必要ありません。
購入希望者の希望もありますので、購入者自身で引渡後にリフォームをするケースが多いです。
ただし、建物状況によっては、一部リフォームをすることで印象が良くなり、早期の売却が実現することもあります。 -
住みながら売り出すことは可能ですか?
はい。可能です。
中古戸建、マンションの場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます。
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物件価格は変更できますか?
はい。価格の変更は可能です。
販売活動を進めていく中で、近隣物件の販売状況や見学希望者、お問い合わせが少ない場合などに、
お打合せをした上で価格調整をするケースが多いです。 -
広告費用はかかりますか?
原則として、広告費用はかかりません。
例外として売主より特別な依頼を受けて広告する場合には実費負担が発生します。
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売却に係る費用・税金
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売却にかかる費用は?
仲介手数料、司法書士報酬料、および売却にかかる税金などがあります。
・仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3.3%+6.6万円=仲介手数料(売買価格400万円超の場合)となります。
・司法書士報酬料は、所有権移転に必要な書類作成、住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
・売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により印紙代は異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して得た利益に対してかかる税金)があります。
不動産の個々の事情により、その他の費用(測量費用・解体費用など)が生じることもあります。 -
仲介手数料はどれくらいかかりますか?
宅地建物取引業法により、不動産の購入時・売却時にかかる仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
・取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
・取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
・取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
不動産売買の仲介では、売買契約が成立した際に支払いが発生します。
売買契約が成立するまでは、不動産会社に仲介手数料を支払うことはありません。 -
売却時の税金は?
不動産の譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。
不動産を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
その譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が税率は低くなります。
また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。
他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。
※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁HPをご確認ください。 -
売却した場合、確定申告は必要ですか?
はい。必要です。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。
通常、年末調整で納税している方も確定申告が必要になります。
申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分に可能です。 -
売れなかった場合、費用はかかりますか?
いいえ。基本的には費用はかかりません。
広告費、販売活動費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているため別途費用は必要ありません。
ただし、例外として売主側の特別な依頼による広告費などの実費は請求される場合があります。
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相続
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相続する不動産を売却するときの流れは?
相続不動産の売却の流れは以下の通りです。
ご本人様以外に兄弟など他に法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
1.遺産分割
相続によって不動産を取得するのは、1人だけとはかぎりません。
兄弟など他に法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから登記することが必要となります。
2.相続登記
不動産の名義をの相続人名義に変更します。
相続によって取得した不動産を売却するには、相続登記が必要になります。
3.不動産業者に売却を依頼する
相続登記手続き完了後は、通常の不動産売却の流れと同様となります。
所有者となった相続人が売主となり、不動産業者と媒介契約を交わし、売却に向けて進めていきます。
4.売却代金を相続人の間で分割する
遺産分割協議の内容により売却代金を分割します。
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その他
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売却時に準備するものを教えてください。
売却不動産の詳細が分かるものを準備していただくとスムーズに進みます。
・登記済証(権利証)または登記識別情報(対象不動産の面積や名義人などを確認するために必要です。)
・分譲時のパンフレット(間取りなどの詳細を確認するため。)
・土地の測量図面や建物の図面など(対象不動産の面積を確認するため。)
・実印
・印鑑証明書
・住民票
・固定資産税の納税通知書
・管理規約、使用細則
・ローン返済予定表
※物件種別などによりことなりますので、担当にご相談ください。 -
古家付の不動産でも売却可能ですか?
はい。可能です。
中古住宅として売却することも、土地として売却することも可能です。
物件の状況や、ご要望などに合わせたご案内をさせていただきます。 -
建物や設備に不具合がありますが、どうしたらいいですか?
通常、売却活動中は現状のままにしていただくことが多いです。
契約書類の中に「付帯設備表」という書類があります。
こちらの書類に設備の状況などを記載し、内容を買主に確認していただきます。
確認時に売主負担で修理するか、もしくは撤去するかを決めることになります。 -
室内や敷地内に物がありますが、どうしたらいいですか?
お住まいしながらの売却を除き、基本的には処分をおすすめします。
不動産売却をする場合、空家の状態で引き渡すことが一般的です。
また、購入希望者が見学の際の印象も荷物のありなしで大きく変わります。
荷物の処分にお困りの場合はご相談ください。 -
売住み替えを検討しているのですが、売却と購入、どちらがを先に進めればいいですか?
ご資金内容や、住みかえ計画によって異なります。
どちらの場合にも、メリットとデメリットがあります。■売却先行の場合
既存住宅ローンが無い場合、新居購入資金を確保することができるので、資金計画が立てやすく、新たに購入する物件の目処が立ちやすいです。
売り急ぐ必要がないため、高値で売却できる可能性は高くなりますが、購入が遅れてしまうと仮住まいを用意する手間や費用が必要となります。
既存住宅ローンの残債がある場合は、売却成立が先となります。
残債の内容によっては、既存住宅ローンを残した状態で新たに購入するための住宅ローンを組むことが可能な場合もあります。
■購入先行の場合
転居するスケジュールがたてやすく、仮住まいを用意する手間や費用が省くことができます。
一方で、売却に時間がかかると、二重ローンになってしまうこともあり、資金繰りに困る場合があります。
住み替えるための方法は状況により異なりますので、ご相談時に詳しく担当よりご案内させていただきます。 -
売却後もそのまま住むことは可能ですか?
はい。可能です。
リースバックという方法があります。
買主との間で賃貸借契約を締結することにより、そのまま住むことが可能です。
リースバックのご希望がある場合は、売却相談の段階でご相談いただくとスムーズです。 -
隣地との境界が分からないのですが、大丈夫でしょうか?
不動産を売却する場合、境界の明示は重要なことです。
現地調査の際に境界標が地中に埋まっていないかどうかを確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置にあたっては、隣接地および接面道路の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めにご相談ください。
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