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土地の売却益があるなら知っておきたい、ふるさと納税の上手な使い方

「ふるさと納税は税金控除があり返礼品がもらえてお得!」と言われていますが、実際にどのような仕組みになっているのか、よく知らない方もいらっしゃるでしょう。ふるさと納税とは、好きな都道府県や市町村区などの自治体に寄付することで、所得に応じて所得税や住民税の控除が受けられる納税方法です。

土地を売却した年は所得が増える可能性が高くなり、売却益に応じて所得税と住民税が課税されます。「税金が高くなるのは仕方ない」とあきらめる前に、ふるさと納税を上手く活用してお得に納税してみませんか?

この記事では、土地売却とふるさと納税についての詳細や、利用時の注意点などを合わせて解説していきます。土地の売却を考えている方や、ふるさと納税に興味のある方は、ぜひ参考にお読みください。

この記事のポイント

  • 土地売却で発生した譲渡所得は所得税と住民税の対象になる。
  • ふるさと納税は、任意で選択した自治体に寄付することで、税金(所得税・住民税)の還付や控除が受けられる仕組み。
  • ふるさと納税のメリットは「寄付した金額から自己負担の2,000円を引いた金額分(控除上限額内)に対して、税金還付や控除が受けられて節税ができる」ことと「寄付先から返礼品がもらえる」こと。
  • ふるさと納税後は「確定申告」または「ワンストップ特例制度」での申請手続きが必要

不動産を売却をして利益が出ると所得税・住民税がかかります。

不動産を売却した際、売却金額が購入金額を上回り利益があった場合、その利益は「譲渡所得」と呼ばれ、ここに所得税と住民税が課税されます。

土地売却で得た利益は所得になります。

「不動産を売却したら税金が高くなる」と、聞いたことはありませんか?土地売却で発生した譲渡所得は所得税と住民税の対象であり、いずれも土地売却の翌年に支払います。

譲渡所得と言っても、不動産を売却した金額がそのまま課税の対象金額としては反映されません。譲渡所得は、不動産売却価格から取得費(不動産取得時の購入費用)、譲渡費用(仲介手数料等の売却に要した費用)を引いた金額です。

 

譲渡所得は以下の計算式により算出されます。

 

譲渡所得=収入金額 (不動産売却価格)−( 取得費※1 + 譲渡費用)− 特別控除額 ※2

 

この式に当てはめて計算した結果、譲渡所得がプラスであれば所得税・住民税・復興特別所得税※3が発生する仕組みです。

 

※1:相続された土地や長い間住んでいて売買契約書を紛失した場合など、土地の取得費が分からないケースもあるでしょう。その場合は「概算取得費=売却価格の5%」を用いて算出するのが一般的です。

概算取得費=不動産売却価格×5%

 

※2:特別控除は一定の要件を満たす場合にのみ適用されます。

 

※3:復興特別所得税は平成25年から令和19年まで、各年分の基準所得額の2.1%を所得税と合わせて申告、納付する必要があります。

 

※参照:「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

ふるさと納税で、税金の控除!所得税と住民税を減額

土地を売却して利益が出るのはうれしい限りですが、税金の負担が大きくなるのは困りますよね。所得税と住民税を減額させるには、ふるさと納税を利用しない手はありません。

 

税金の課税方法には「分離課税」と「総合課税」の2つがあります。不動産売却で発生した譲渡所得は分離課税で、給与などで得た所得や事業所得は総合課税です。それぞれ税率は異なりますが、所得が増えた分ふるさと納税の控除額上限も増額されます。所得が高く税金を多く支払っている人にとっては、納税額上限が多くなることで、控除される金額も増えるのです。

 

ふるさと納税は、任意で選択した自治体に寄付することで、税金(所得税・住民税)の還付や控除が受けられる仕組みです。寄付する人の所得や家族構成、各種控除の金額などで控除限度額は異なりますが、寄付金から自己負担2,000円を超える部分については、税金が控除されます。つまり、ふるさと納税を活用して上限いっぱいまで寄付すると、所得税と住民税を減額させられる大きなメリットがあるのです。

ふるさと納税で、税金の控除を受けるには手続きが必要

ふるさと納税を上手に利用すると節税効果があると分かりましたが、ただ利用するだけでは税金の還付や控除を受けることはできません。ふるさと納税をしたあとは、「確定申告」、もしくは「ワンストップ特例」のどちらかで手続きが必要です。手続きを忘れると自治体への単なる寄付となり、還付や控除が受けられなくなるため注意してください。

ふるさと納税については、次の項目で詳しく説明していきます。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税は好きな都道府県・市区町村、応援したいと思う自治体を選んで寄付をすると、2つの大きなメリットがあります。

①寄付した金額から自己負担の2,000円を引いた金額分(控除上限額内)に対して、税金還付や控除が受けられて節税ができる。
②寄付先から返礼品がもらえる。

 

寄付金の使い道が選択できるうえに、納税期間が設けられていないため、年間を通じていつでも利用できるのも便利です。これらのメリットを受けるための利用後の手続きも含めて、ここではふるさと納税の仕組みについて説明します。

ふるさと納税とは?最大の魅力は返礼品

まずはふるさと納税の手順を紹介します。

 

【ふるさと納税の手順】

①自分の控除上限額を確認する。

②上限額内に収まるように応援したい自治体(返礼品)を選び自治体に寄付を申し込む。

③返礼品を受け取る。

④期限内に控除の申請をする。

 

ふるさと納税は、不動産売却時以外でも利用する人が多い人気の納税方法です。最大の魅力は、やはり寄付先からの返礼品でしょう。各自治体の返礼品には旬のフルーツや、カニ、ホタテなどの魚介類、黒毛和牛をはじめとするブランド品、地域の名産品や特産品、宿泊券など、その地域の特色ある品が用意されています。

 

返礼品目的で寄付先を選ぶ利用者も多く、人気がある返礼品は早い時期に売り切れになっている場合があるほどです。気になる返礼品があるならば、早めにふるさと納税を利用したほうが良いかもしれません。

 

また、ふるさと納税で受け取る返礼品は、一時所得として課税の対象にあたります。返礼品目的で複数の自治体へ寄付しても、返礼品の総額が50万円を超えると所得額が発生し、所得税や住民税が増額するため要注意です。なお、一時所得は年間最高50万円までの特別控除があります。

ふるさと納税で、税金の控除には上限がある

ふるさと納税はいくら多額の寄付をしても、人によっては控除される上限額が決まっています。そのため、自分の所得では控除額がいくらであるかを把握してから、ふるさと納税を利用しましょう。

ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要

ふるさと納税は返礼品がもらえるだけでなく、税金控除が受けられるのが大きなメリットですが、納税後は「確定申告」または「ワンストップ特例制度」での申請手続きが必要です。

どちらで申請しても控除される金額は変わらず、手続き方法は郵送とオンライン申告と申請から選べて簡単に行えますが、条件によっては確定申告のみでしか手続きができません。

 

自営業や高所得者の人、6自治体以上複数の自治体へ寄付を行った人は、ワンストップ特例制度が利用できないため確定申告を行う必要があります。

 

【確定申告の流れ】
ふるさと納税の確定申告期間は、通常の確定申告と同じく寄付した翌年の2月中旬〜3月中旬で、申請には「寄附金受領証明書」と「確定申告書類」を提出します。

申告期限は寄付した翌年の3月15日までですが、手続きが一度で終わるため寄付先が多い人にもおすすめです。申告後およそ1〜2ヶ月後に所得税の還付がされ、同年6月から翌年5月までの住民税より毎月控除されます。

 

【控除されているかの確認方法】
控除の確認は、ふるさと納税を行った翌年の6月頃に届く「住民税決定通知書」で確認してください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税には、確定申告不要で控除手続きができる「ワンストップ特例制度」があります。確定申告のように会場へ出向く手間がなく、自治体へ書類を送付するだけで簡単に手続きができる制度です。

 

【用意する書類】

  • ワンストップ特例の申請書(各自治体に寄付する際に申請書を希望しておくと後日送付されます。また、各自治体のホームページから取得できるところもあります。)
  • 本人確認書(マイナンバーカードや免許証、保険証などの写し)

の2点が必要で、翌年の1月10日までに必着するよう送付します。

 

確定申告と比べると難しい手続きをしないで申請できるのがメリットですが、利用するには条件を満たしている必要があります。

  • 1年間で寄付先が5自治体以内
  • 確定申告をする必要がない給与所得者
  • 勤務先の収入が2,000万円以下
  • 給与所得以外の副収入が20万円以下

寄付先が6自治体以上の場合や医療費控除などを申請する場合は、この制度での申請ができず確定申告が必要です。

 

※参照:「ふるさと納税ワンストップ特例制度・特例申請書-入門ガイド|さとふる

ふるさと納税した後のうっかりミスに注意!

せっかくふるさと納税をしたのに、あとから「しまった!」と後悔しないため、利用の際は次の5つのポイントを確認してください。

ワンストップ特例の注意点

ワンストップ特例制度は確定申告をせずに申請ができる便利な制度ですが、いくつかの注意点があります。

  • ワンストップ特例制度が利用できるのは、寄付した自治体数が5自治体までの場合。6自治体以上は確定申告が必要。
  • 同じ5自治体であれば何度でも寄付はできるが、その都度申請が必要になる。
  • 控除対象は住民税のみで、所得税の控除はない。
  • 確定申告を行うと、ワンストップ特例による申請が無効となる。ワンストップ特例で申請した後に医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になるため要注意。

ワンストップ特例は、ふるさと納税を利用した自治体に直接申請するため手続きを簡単に行えるのがメリットです。しかし、利用できる条件や内容を確認しておかなければ、後から確定申告で手続きのやり直しが必要になるかもしれません。二度手間になり面倒な手続きが増えないよう、利用の際は必ず確認してから申請しましょう。

確定申告するのを忘れてしまった

確定申告期間は会場が混み合い時間がかかるため、期間内の空いているときに済まそうと考えていたら期間が過ぎていた…などの理由でうっかり確定申告するのを忘れてしまうことがあるかもしれません。

 

その場合、確定申告の提出期限から5年以内であれば「更正の請求」で申請して控除が受けられます。これはふるさと納税をした翌年の1月1日〜5年以内の期限付きのため、忘れないように注意しましょう。

寄附受領証明書をなくしてしまった

ふるさと納税をすると寄付した自治体から、およそ2ヶ月ほどで「寄附受領証明書」が送られてきます。寄付をした証明であり、確定申告の際に提出する証明書のため紛失しないように大切に保管してください。

ただし、2021年(令和3年分の確定申告)からは、特定事業者(国税庁が認めたふるさと納税サイト」を利用すると寄附受領証明書が不要となっています。

 

それ以外での確定申告では必要なため、万が一紛失した場合は、寄付した各自治体へ再発行を依頼しましょう。手元に届くまでには時間がかかる可能性が高いため、早めに依頼することをおすすめします。また、再発行が不可の自治体もあるため寄付した自治体へ直接確認してみるとよいでしょう。

他の方法としては、「ふるなび」で発行される「寄附控除に関する証明書」が利用できます。これには年間寄付金額が1枚にまとめられていて見やすいだけでなく、マイナポータルと連携すれば確定申告がオンラインで済ませられるため便利です。

 

※参照:「国税庁長官が指定した特定事業者(令和5年8月9日現在)|国税庁

控除額の上限を超えてしまった

ふるさと納税を利用して上手く節税するためには、控除してもらえる上限額を把握しておくことが重要です。上限額を超えてもふるさと納税は利用可能ですが、上限額を超えた分は完全な寄付として扱われるため節税効果が低くなってしまいます。

節税効果を最大に活用するならば、上限額ギリギリになるように寄付するのが最良な方法です。

専業主婦の妻の名前で寄付してしまった

ふるさと納税で控除される所得税と住民税は、基本的に納税者の所得に応じて課税される税金です。収入がない専業主婦(主夫)はもともと「非課税」のため、ふるさと納税による寄付金控除はありませんが、ふるさと納税を利用した自治体への「寄付」と返礼品を受けることは可能です。節税が目的の場合は、収入のある配偶者の名で寄付し控除を受けるほうがお得です。

譲渡所得にかかる所得税・住民税の計算方法

不動産売却で得た譲渡所得には、どれくらいの税金がかかるのでしょうか。ここでは譲渡所得にかかる所得税と住民税の計算方法や、ふるさと納税での控除上限額の計算方法を例をあげて説明します。

所得税・住民税の計算方法

不動産売却における所得税と住民税の計算では、譲渡所得に所得税と住民税の税率をかけて算出します。

この際に注意したいのが、譲渡所得に対する税率は給与所得の税率とは異なり、不動産の所有期間によって決まっている点です。

 

  • 所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得
  • 所有期間が5年超の場合、長期譲渡所得
所有期間 所得税率 住民税率
短期譲渡所得 5年以下 30% 9%
長期譲渡所得 5年超 15% 5%

上記表にのっとると、所得税と住民税の計算式は

 

課税額短期譲渡所得の場合

所得税=譲渡所得×30%(住民税は9%)

 

課税額長期譲渡所得の場合

所得税=譲渡所得×15%(住民税は5%)

 

となります。

 

算出された金額には、平成25年から令和19年まで各年分の基準所得額の2.1%の復興特別所得税を所得税と合わせて申告、納付する必要があります。

 

※参照:「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁

ふるさと納税での控除上限額の計算方法

ふるさと納税の控除上限額の計算は、

ふるさと納税の上限額=住民税所得割額※1の合計額 × 20% ÷ { 90%-(所得税率※2× 復興税率1.021)}+2,000円

で求められます。

 

※1:「住民税所得割額」とは、「給与などの年間の収入に対する住民税所得税割額」と、あれば「不動産譲渡所得に対する住民税所得税額」を合算した金額です。

 

※2:所得税率は所得額によって異なります。(給与所得における課税所得額に対応する税率を使って計算)

 

ここで分かりやすく例をあげて説明してみましょう。

  • 給与などの所得控除後の金額が500万円住民税所得割額が50万円
  • 不動産譲渡所得は1,000万円
  • 6年所有

の条件で計算すると

 

①給与などの収入に対する住民税所得割額は、500万円×10%=50万円

②不動産譲渡所得に対する住民税所得税額は、1,000万円×5%=50万円

①+②を合算した住民税所得割額は100万円。

 

この条件を計算式に当てはめ計算すると、

100万円 × 20% ÷ { 90%-(20% × 復興税率1.021)}+2,000円=およそ289,000円

上限金額はおよそ289,000円です。

※1,000万円の不動産譲渡所得がなかった場合、給与所得のみで計算することになり、上限金額はおよそ146,000円です。

 

この例からもお分かりいただけるように、不動産譲渡所得が発生した年はふるさと納税を利用したほうが控除額が大きくなりお得になります。

ふるさと納税を利用しても控除分を寄付にまわしただけで、結局は税金全額を支払った場合と同じだけのお金が動いていると思われるかもしれませんね。

 

ふるさと納税の良い点は、寄付先から返礼品が受けられることです。寄付金額が大きくなれば、それだけ選べる品の種類も増えて、なかなか自腹では購入できない高級品に出会える楽しみも増えます。そのような付加価値がついてくる魅力ある制度がふるさと納税です。

※参照:「ふるさと納税の限度額はいくら?控除シミュレーションと計算方法|ふるなび

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