不動産コラム 2023.6.6
不動産売却にかかる費用はいくら?8種の費用を一覧で紹介!
目次
戸建てやマンション、土地などの不動産を売却する際には、さまざまな費用が発生します。費用総額は一般的に売却価格の4〜6%ほどと言われていますが、その内容をはっきりと把握していない人もいらっしゃるでしょう。
安心して売却を行うためには、まずは取引全体の流れを知り、売却にかかる費用や支払うタイミングを把握しておくことが重要です。今回の記事では、不動産売却にかかる8つの費用と、これらを抑えるコツなども踏まえて解説していきます。
売却に必要な情報を事前に学んでおいて、ぜひスムーズな取引を行ってくださいね。
この記事のポイント
・不動産売却には主に8つ(仲介手数料・印紙代・抵当権抹消費用・土地の測量費・建物解体費・ハウスクリーニング費・引っ越し費用・必要書類の取得費)の費用がかかる。
・売却価格に応じてかかる税金がある。
・売却費用は抑えられる。
・不動産売却では事前に資金を準備しておくとスムーズに進められる。
不動産売却の費用は、どんなお金がいくらかかるのか?
不動産売却には多少のお金がかかると予想はしていても、実際にはどのような費用が発生し、どれくらいの金額がかかるのかまでは知らない方が多いようです。また、個人が所有している不動産により、必要な費用も異なります。
不動産売却時にかかる主な8つの費用のほかにも、売却で利益が出た場合にかかる税金などがあることも忘れずに把握しておきましょう。なぜなら、事前にどれだけの費用がかかるのかを知っておくと、売却に必要な資金を前もって準備ができるからです。
不足分があった場合には売却価格を下げたり、ムダがないかを見直したりなど、何か対策を考えやすくなるメリットもあります。
万が一、内容が不明な費用を請求された場合、業者に説明を求めることができますよね。「不必要なものでは?」と疑問に思うことで、余計な費用の支払いが避けられて、結果的に節約にもつながります。
不動産売却にかかる費用一覧リスト
不動産を売却する際にかかる費用は、下記のリストの通りです。売却の全体像を把握するためにも、どのような費用がいつ必要であるかを確認してみましょう。金額は、所有する不動産により変わります。
費用名 | 費用目安 | 支払うタイミング |
仲介手数料 | ・売却額400万円超の場合
(売却額×3%+6万円)+消費税 |
売買契約時と決済後 |
印紙代 | 1,000円〜6万円 | 売買契約書の作成時 |
抵当権抹消費用 | 登記費用+司法書士への報酬 | 契約修了時に精算 |
土地の測量費 | 35万円〜100万円 | 測量実施後 |
建物解体費 | 100万円〜300万円 | 解体実施後 |
ハウスクリーニング費 | 5万円〜15万円 | クリーニング実施後 |
引っ越し費用 | 3万円〜30万円 | 引っ越し後 |
必要書類の取得費 | 300円/枚程度 | 書類発行時 |
不動産売却にかかる8つの費用内訳
売却にかかる費用は主に8つです。
・仲介手数料
・印紙代
・抵当権抹消費用
・土地の測量費
・建物解体費
・ハウスクリーニング費
・引っ越し費用
・必要書類の取得費
これら全費用の目安は、売却額の4〜6%と言われています。不動産売却は、不動産会社や業者を介して行われることが多く、費用の大半はこちらに支払われる仲介手数料が占めているのが実情です。
売却で必ず必要な費用は、仲介手数料(不動産業者を仲介する場合)と印紙代で、そのほかは売却方法や状況により別途費用がかかります。
ここからは8つの費用について、それぞれ詳しく説明していきましょう。
仲介手数料
1つ目は、「仲介手数料」です。仲介手数料とは、不動産売却の仲介を不動産業者に依頼し、成功した場合に報酬として支払う費用です。そのため売却できなかった場合は、発生しません。
支払いは売却契約時と決済後の2回に分けて、半額ずつ支払われるのが一般的です。
仲介手数料に含まれる業務には、
・不動産を売却するためのチラシ作成
・不動産情報サイトへの掲載
・購入希望者への物件案内
・売却条件の交渉や契約手続き
が含まれています。
〈仲介手数料計算式〉
(売却額✕3%+6万円)+消費税
※売却額400万円超の場合
仲介手数料で抑えておきたいポイントは、「仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められている」という点です。手数料は、売却金額に応じて決められた割合(計算式の3%の部分)をかけて求められますが、ほとんどの不動産業者は上限額そのままを請求してきます。そのため、不当な額を請求されないためにも、仲介手数料の上限額を知っておくことが重要です。
〈仲介手数料上限額〉
売却価格 | 仲介手数料の上限額 |
200万円以下 | (売却価格✕5%)+消費税 |
200万円を超え400万円以下 | (売却価格✕4%+2万円)+消費税 |
400万円超え | (売却価格✕3%+6万円)+消費税 |
売買契約書に貼付する収入印紙代
2つ目の費用は「売買契約書に貼付する収入印紙代」で、契約金額が1万円以上であれば必須となる費用です。不動産売却では、1万円未満の取引はほぼ無いに等しいため、収入印紙代は必ずかかると考えておいて良いでしょう。
不動産売買において必要となる印紙代は、印紙税と呼ばれる税金の一種にあたり、契約書の作成や交換の際に納付が必要になります。
印紙代は契約書の記載金額によって異なり、定められた税額分の収入印紙を契約書原本に貼り付けて納税します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければいけません。
不動産売買では、売買契約書の原本は売主用・買主用の2通必要で、それぞれに印紙税がかかります。印紙税は売主・買主双方で折半するのが通常のため、売買代金分の印紙税は双方が負担する形がとられています。
〈収入印紙代〉
契約金額 | 印紙代の金額 |
1万円未満 | 非課税 |
契約金額記載なし、または10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え1億円 | 6万円 |
1億円を超え5億円 | 10万円 |
5億円を超え10億円 | 20万円 |
10億円を超え50億円 | 40万円 |
50億円超 | 600万円 |
抵当権抹消費用
3つ目の費用は、「抵当権抹消費用」です。不動産を売却しようと思っても、抵当権がついたままでは売却ができません。そこで売却をする際には、まず抵当権の抹消を行いますが、この時に必要なのが抵当権抹消費用です。
抵当権とは、債務者がその抵当物件から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。簡単に言うと住宅ローンの返済がされなくなった場合に、担保となる住宅(不動産)を差し押さえできる権利を指します。
住宅ローンが完済していれば、抵当権抹消の手続きは簡単なため、自分で行うことも可能です。抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済した後に金融機関から届く書類などを揃えて法務省に行き、手続き(抵当権抹消登記)を行います。
まだ住宅ローンが残った状態では手続きが複雑なため、司法書士への依頼が必要です。このケースでは、買主から売主へ売買代金が支払われた後で抵当権抹消になるため、取引の信頼性から司法書士に依頼するのが基本になっています。
司法書士に依頼した場合、報酬と交通費などの実費で2〜3万円が相場です。これに加えて、抵当権抹消登記の際に発生する「登録免許税」という税金を国に納めます。
これは、不動産1個につき1,000円です。たとえば、土地が3つに分かれていれば3,000円、マンションや戸建てを売却するには、土地と建物で2,000円が必要となります。
そのため、抵当権抹消にかかる費用は、司法書士への報酬と登録免許税をプラスした金額になります。
土地の測量費
4つ目の費用は「土地の測量費」で、これは土地を測量し境界確定にかかる費用です。
不動産売却時に土地の測量は義務ではありませんが、売りたい土地の境界線が明確ではない場合は、測量をする必要があります。
その理由は、土地を売却する時に提出する「確定測量図」の作成には、境界と面積が確定されている必要があるからです。また、売買後のトラブルを避けるためにも、隣地の所有者が境界に合意したことを示す「境界確認書」が必要になります。
隣接する土地との境目が明確でないと、将来、購入者と隣人との間で、境界トラブルが発生するリスクが考えられます。正確な土地の面積が不明のままでは、もしかすると何十万円も損をしている可能性すら考えられるのです。
売却時に必要となる確定測量にかかる費用は40万〜50万円、市役所などの立会いが必要となる場合はプラス10万〜30万円ほどかかります。昨今の取り引きでは、ほとんどのケースで買主から測量を求められるため、準備しておくほうが良いでしょう。
建物の解体費
5つ目の費用は、「建物の解体費」です。これは、古家が建っている土地を売却する際に、経済的に価値がない老朽化した家の解体にかかる費用のことです。
実際に解体をしたほうが良いと判断されるのは、
・買主とのトラブルを避けたいとき。売却後に欠陥が見つかると「契約不適合責任」を負わなければならないため。
・古家付きの土地を売れやすくするために、解体するとき。
です。
建物の解体費用は、解体する建物の構造(木造・鉄筋造・鉄筋コンクリート造)や建物の立地条件などによって大きく変わります。目安としては、100万円〜300万円程度です。
ただ注意したほうが良いのは、建物を解体し更地にすると、固定資産税が6倍になってしまう点です。建物が建つ土地の固定資産税は「住宅用地特例措置」により、更地に比べて6分の1に減税されています。
そのため、古家を解体して更地にすると減税がなくなり、固定資産税が高くなってしまうのです。そのことも踏まえ、更地にするのであれば、なるべく早く売却できるようにしたほうが良いでしょう。
逆に、あえて建物を解体せずに「古家付き土地」として売却する方法もあります。その場合には、売却後に買主が建物を解体することを前提として、売買代金から解体費用と同程度の金額を差し引いておくのが一般的です。
ハウスクリーニング費
6つ目の費用は、「ハウスクリーニング費」です。ハウスクリーニング費は、売却する住宅のハウスクリーニングを業者へ依頼するための費用です。
売却時にハウスクリーニングをする義務はありません。しかし、汚れがひどい状態のままだと値引き材料となって売却価格に影響したり、住宅が売れ残ってしまったりする可能性も考えられます。
費用を少しでも抑えるためには、自分でできる場所は自分で掃除をしておくのも良いでしょう。長年の汚れは素人では落としきれないものもあるため、この場合はプロに任せたほうが綺麗に仕上がります。
ハウスクリーニングの費用は、住宅の広さや清掃場所、同じ住宅でも空き家か、人が住んでいるかで費用相場は異なります。ハウスクリーニング費は、およそ5万円〜15万円程度です。
また、ハウスクリーニングをしたほうが良いケースは、下記の例が挙げられます。
①築年数が浅い不動産
築年数が浅いとまだ全体的に綺麗なため、購入者がリフォームなどは行わずに現状のまま住む可能性が高いから。
②室内が汚れている場合
特にキッチンや洗面所、浴室などの水回り、天井、壁のシミやカビなどの頑固な汚れは、業者に依頼するほうが綺麗になるから。
引越し費用
7つ目の費用は、「引っ越し費用」です。不動産の売却が決まり、買主より残代金が支払われると物件の引き渡し義務が発生します。売主はそれまでに、現在住んでいる不動産から次の住まいへ引っ越しておく必要があります。
その際にかかるのが、引っ越し費用です。引っ越し先への距離や荷物の量によって金額が異なりますが、目安としては3万円〜30万円と考えておくほうが良いでしょう。荷物を詰める間に不要品が出てくれば、これらの処分費用も発生するからです。
注意したいのは、マイホームなど不動産を買い替えするケースです。現在住んでいるマイホームを売却して得た売買代金を、新居の購入費として充てる場合は、2回分の引っ越し費用がかかります。
1回目は、売却するマイホームから仮住まいへの引っ越し。2回目は、仮住まいから新居への引っ越しです。
必要書類の取得費
8つ目の費用は、「必要書類の取得費」です。これは、不動産売却で必要な書類を取得する際にかかる費用です。
・印鑑証明書
・住民票
・登記識別情報
・固定資産税評価証明書
書類の交付手数料(1通300円程度)のほか、取得する際に使った交通費や郵送費などが必要になる場合があるため、準備しておきましょう。
不動産売却費用以外にかかる費用
不動産は、売却したらそれで終わりではありません。売却で利益が出た場合は、その金額に対して税金(所得税や住民税)が課税されるため、税金支払い用の資金確保も重要です。また、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。ここでは、不動産売却費用以外にかかる費用について説明します。
税金
不動産を売却する際には、2種類の税金が発生します。1つは不動産の売買契約の際にかかる税金、もう1つは不動産を売却した後にかかる税金です。ここで説明するのは、売却後に発生する税金「譲渡所得税」で、具体的には所得税と住民税を指します。
しかし、譲渡所得税は売却した不動産すべてにかかるわけではなく、売却利益「譲渡所得」が出た場合のみ発生する税金です。
譲渡所得税がかかる | 譲渡所得税がかからない |
・不動産を購入した時よりも高く売れた場合
・家やマンションの買い替えで、売却価格のほうが高かった場合 |
・不動産を購入した時よりも売却価格が低かった場合
・家やマンションの買い替えで売却価格のほうが低かった場合 ・マイホームの譲渡所得が3,000万円以下だった場合 |
譲渡所得税がいくらになるのかは、譲渡所得と不動産の所有年数で変わりますので、順番に見ていきましょう。
①譲渡所得の計算式
譲渡所得=[譲渡価格(売却価格)−(取得費+譲渡費用)]−3,000万円の特別控除など
売却金額から、その物件取得時にかかった代金(所有期間中の減価償却費は差し引く)と、購入時と売却時にかかった諸費用を差し引きます。
これが「譲渡所得」となり、利益が出た場合は譲渡所得に対して所得税や住民税がかかります。
②所有年数の確認
所有年数により「長期譲渡所得(所有年数5年超)」と「短期譲渡所得(5年以下)」に分かれ、税率が異なります。
所有年数 | 所得税 | 住民税 | |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
※2037年までは所得税の税率に「復興特別所得税(所得税2.1%)」が上乗せされています。所有年数は、いずれも売却した年の1月1日時点で判断。
③譲渡譲渡がプラスの場合は、上記の表に照らし合わせた税率をかけた譲渡所得税がかかります。譲渡所得が0かマイナスの場合は税金はかかりませんが、どちらにしても確定申告が必要です。
住宅ローン返済手数料
売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、ローンを完済しない限り売却はできません。銀行は物件を担保にしてローンの審査を通しているため、住宅ローンを完済しない限り抵当権を外してもらえません。そのような理由から、不動産を売却する際はローンの一括返済が必要となり、手数料が発生します。しかし、この繰り上げ返済手数料は各々の金融機関によって異なるだけではなく、窓口で行う場合やインターネットで行う場合、電話で行う場合でそれぞれ金額が違います。
詳しくは、住宅ローンを組んだ金融機関に問い合わせて相談してください。
不動産売却の費用を安く抑えるコツ
不動産売却にかかる費用は、安く抑えたいと思っている方は多いのではないでしょうか。少しでも費用を抑えられると、その分を新しい住まいでの準備資金にも充てられますよね。ここでは、安く抑えるコツを3つ紹介します。
自治体の補助金を利用する
不動産売却の費用を抑える1つ目のコツは、住んでいる自治体の補助金や助成金制度を利用する方法です。近年は「空き家」対策の補助金制度が全国的に広がっていて、複数の自治体で採用されています。このほかにも自治体が行っている補助金制度がないか、自治体に問い合わせて確認してください。
物件価格を見直す
不動産を少しでも高く売りたいのは、誰もが思うことです。そのためには、現時点での手残り金額を知り、常に市場価格との照らし合わせができるようにしておきましょう。これにより手残り金額があまりにも低い場合は、物件価格を見直すことができます。少しでも高く売却できれば、売却費用に当てることが可能となり、持ち出し費用を減らせます。
費用の値引き交渉をする
費用のなかでも自分で対応できそうなものがあれば、一度値引き交渉をしてみると良いでしょう。たとえば、ハウスクリーニングや引っ越しは、できない部分だけを業者に依頼するなどすれば、費用を安く抑えられます。まずは見積もりをしてもらい、「高い」と思ったら、「セルフサービスで行うから」と提案してみるのもひとつの方法です。
建物の解体費
建物の解体費は、自治体の補助金や助成金制度を利用すると安く抑えられるかもしれません。
たとえば、北海道釧路市の「不良空家等除去補助制度」は、市内にある老朽化した空家の除去費用として、最大30万円が補助されます。不動産売却にあたり建物を解体する予定があるならば、このような制度が利用できると解体費を抑えられます。まずは、お住まいの自治体に問い合わせてみると良いでしょう。
ハウスクリーニング費
ハウスクリーニングはすべてを業者に依頼するのではなく、自分でできる所と、プロに任せる所を分けてみると費用を節約できます。水回りやキッチンは汚れがひどいため、ハウスクリーニングがおすすめです。
業者によっては、お得になるプランなどが用意されているため、複数の業者を比較して見積りを出してもらい、予算にあう業者に依頼する方法もあります。
引越し費用
引っ越し費用もハウスクリーニング費と同じく、「自分たちで荷物をまとめて運べるもの」と、業者に依頼する「家具や家電などの大型で重たいもの、壊れては困るもの」に分けて考えると費用を抑えられます。
引っ越し業者に関しても、最初から一社に絞って決めてしまうことなく、複数の業者へ見積もりを依頼するようにして、必ず比較してから決めてください。
不動産売却費用の注意点
不動産売却には意外とお金がかかるものです。売却にあたり発生する不動産売却費用で、注意したいポイントは2つです。
事前に資金準備をしておく
不動産の売却では買主が見つかり、売却代金が売主の手元に入る前に必要な費用が多いため、どのような費用がどのタイミングで発生するのかを早めに把握しておくことが重要になってきます。
一連の流れと必要な費用が分かっていれば、そのための資金を確保しておけますよね。もしも足りないと早めに気づければ、前述した方法で費用を抑えられないか試すことができます。
不安な点は不動産会社に相談する
不動産の売却については、いくら下調べしていても、手続きや工程が多く難しいと感じられる人がほとんどではないでしょうか。売却は頻繁に行うことではないため、やることも多く、複雑なケースの場合は特にお手上げ状態です。
売却に関して少しでも不安や疑問を抱くようであれば、不動産会社に相談することをおすすめします。不動産売却の流れや、費用発生と支払うタイミングなどすべてを知り尽くした不動産のプロであるため、安心して取引を任せられます。売主の希望や資金面の相談などにも、最適なアドバイスや提案をもらえるでしょう。
まとめ
愛知県で不動産の売却をお考えなら、港区、あまエリアに地域密着した不動産会社「リデア」にお任せください。大切な不動産を売却すると決めても、「何から始めれば良いのか?どのような手続きがあるのか?」など、気になることも多いでしょう。
弊社ではお客様のお話をお伺いし、ご希望に少しでも近づけるようお手伝いをさせていただきます。適切な不動産査定は最短即日で行い、気になる不動産の評価書をお届けします。取引には相談を受けたスタッフが、契約から引き渡しまで責任をもって担当いたしますので、些細なことでもお気軽にお尋ねください。
地域に密着しているからこそ、エリアの相場や適正価格に通じ、早期売却を目指せるのが弊社の強みです。また、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士らと連携し、不動産取引に関する内容をサポートできる体制が整っています。
株式会社リデアは、お客様のご要望に合わせ、納得のいくまでお話を伺いご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
私は株式会社リデアの宅地建物取引士、磯部と申します。
生まれ育った港区、中川区や馴染みの深い弥富、蟹江、あまエリアで不動産サービスをご提供することを通じて、ご縁をいただいたお客様に豊かな人生をおくっていただきたい。
その思いで株式会社リデアを創業し、これまで年間平均143件の不動産の取引に関わらせていただきました。
不動産業に関わるということは言い換えればお客様の大切な未来を預からせていただくということだと考えています。
お客様に安心・信頼していただけるベストなご提案を通じて、未来の生活をより豊かにお過ごしいただくために誠心誠意サポートさせていただきます。
まずは、どのようなことでもお気軽にご相談ください。